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借金の消滅時効について

借金の時効がある事を御存知でしたか?ある状況がずっと続くと、その事実を追認するように権利や効力が消滅することがあります。これが時効です。民事では取得時効と消滅時効、刑事では公訴の時効と刑の時効があります。キャッシングローンの返済は、民事の消滅時効で無効になります。時効の期間が過ぎたために殺人や窃盗の罪に問えなくなってしまうのは、刑の時効です。消滅時効が行使されることによって、借金が消えることがあります。キャッシングローンなどで作った負債が時効によって消滅するための期間は、契約日か最後に返済をした日から数えて5年と定められています。この消滅時効が援用されると金融会社側は返済請求をできなくなります。時効によって借りたお金を返さずによくなるには、借りた側がお金を返済していないこと、貸した側がお金を請求していないこと、そしてこの状況が5年続かなくてはなりません。ただし、何もせずに放置していては借金の消滅時効は成立しません。

借金時効のための消滅時効は、消滅時効の援用といって相手にはっきりと伝えることで初めて効果を発揮します。時効までの期間は無条件で過ぎ去るわけではありません。法律で定められた幾つかの条件を満たされると、日数カウントは0に戻ります。訴訟などを起こされたり、少しでも支払ってしまったり、債務があることを認める行為を取ると借金時効にはなりませんから注意が必要です。

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借金の時効中断について

借金の消滅時効は5年で、消費者金融から借りたお金はこれに該当します。ただし、時効の権利は一定の条件を満たされると消滅し、時効期間は最初から数え直しになります。債権者が裁判に訴えたり、負債者が返済に同意する類の行動を取った場合、この条件は適応されることになります。借金時効までの期間は数え直しで、新たに時効期間が過ぎるのを待たなければなりません。債務の承認といって借りた側が借金の存在を求める行為をしたり、消費者金融側がの請求行為が時効中断の理由になりえます。いずれも民法で定められているものです。中断理由の一つである、金融会社側の請求は単に返済を求める電話や通知ではなく、裁判に訴える請求のことです。

借金の時効が中断する事例として、請求が内容証明郵便で届いた時があります。半年以内に裁判上の請求をされることで適用されます。よく、郵便物の封を開けなければ受け取ったことにならないという言葉を聞きますが、それは誤った認識です。一旦は借金時効が成立したにもかかわらず、金融業者からの督促に応じて一部を支払ってしまった場合、借金時効の権利を放棄したと見なされる可能性があります。時効の期間が過ぎても、当たり前のように返済の催促や依頼がくるのは、消費者金融側はそのことをわかっているからです。借金の存在を認めさせるために、例えば減額提案書にサインさせるなどの方法を取ります。借金時効までの期間を数えていても、途中で減額提案書に署名するなどして借金の存在を認めてしまえばその日が新しい起算日となり、期間は数え直しです。

借金の時効喪失と時効放棄

借金の時効の喪失及び時効の放棄と法律が、借金の時効にはあります。これらを知っておかないと、時効までの日数を正確に知ることができません。民法では、契約時において時効の権利を行使しないという約束はしてはいけないと決められています。つまり時効の放棄とは時効の権利を使わないと相手方に対して約束を交わすことで、これは違法行為です。キャッシングなどを利用する時に足元を見られた契約させられる危険を防いでいます。ただし、この条文を逆方向から解釈すると、時効が完成した後でなら、時効の利益は放棄することができることになります。

借金の放棄と違い、時効の喪失は時効までの歳月が経っていても時効にならないことです。返済の義務は時効完成前と代わらず存在します。これは、借りた側が借金を認める行為をした時や、返済に同意した時に起こるものです。時効の喪失とは、時効が成立しているかどうかに関わらず払う意志があるならば払うべきであり、相手方の期待を裏切るべきではないとい考えに基づいており、時効が成立しているからという理由で借金の消滅を主張する態度はよくないという原則によるものです。喪失と放棄は一見同じもののように見えますが異なる点があり、放棄は一度行われると今後一切時効が成立しません。喪失はまた時効までの期日を数えることができることです。

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